国内で日本の業者がスポーツベットサービスを運営すると違法になってしまうため、残念ながら日本で運営されているサービスはありません。
そのため、スポーツベットを楽しみたいなら海外のブックメーカーやオンラインカジノ(でも提供されている)を利用することになります。
ブックメーカーではスポーツ以外にも選挙結果や音楽の売り上げランキングなど、順位や勝敗がつくさまざまなものを題材に賭けを楽しめるのが魅力です。
ただ海外のサービスを使う以上、稼ぎは海外で発生しているともとらえられるため、税金面でどう処理すればいいかわからない人も多いと思います。
そこでスポーツベットで獲得した配当金などへの税金は確定申告時にどう処理すればいいのか?をまとめました。
海外で発生した配当の受け取り方や税金の処理などしっかり把握し、問題にならないように注意しましょう!
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海外スポーツベットサイトで得た利益の税金はどうなる?
そもそもスポーツベットの配当に税金はかかる?
スポーツベットでゲットした配当への税金は「一時所得」としてしっかり課税されます。
ただし年間50万円以下であれば税金控除されるためサラリーマンの方などなら確定申告しなくても問題ないでしょう。
ちなみに税金から控除される50万円はスポーツベットと同じギャンブルなどからの所得も別にあれば合算して計算することになります。
ほかのギャンブルで得た所得も合算して税金計算する必要あり
もしほかにオンカジなどでも遊んで勝ったことがあるならスポーツベットだけの収入だけ税金計算してはいけません。
競馬などほかのギャンブルの稼ぎや一時的な所得も同じように合算して税金計算します。
たとえばオンカジで何ゲームか遊んだら、おそらく一度も勝てないってことはないと思います。
バカラならだいたい2分の1の確率で勝てますし、スロットも10回回せば一度は少額でも当たっているはず。
その小さな勝利金もしっかり計上して税金計算する必要があるので注意してください。
そして勘違いしやすいのが賭けに使った金額のすべてを勝利金から差し引いて税金計算するパターン。
これはNGです。
バカラで1ベット100円で10回勝負して5回勝ったなら、勝利金は200円×5回=1000円ほど。
ここから差し引けるのは勝利したゲームの5回分×100円=500円だけです。
10回分の1000円ではないので気を付けてください。
あくまで勝ったゲームでベットした金額しか差し引けません。
ようするにプラマイゼロなのに税金だけ発生する可能性もあるので注意してください。
スポーツベットの利益は「一時所得」で処理しよう!
一時所得とはどんなもの?
読んで字のごとく「一時」的に得られる所得のことです。
スポーツベットのようなギャンブルで稼いだ収益が該当します。
国税庁ホームページではこのように記載されています↓
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
参照:国税庁 No.1490 一時所得
働いて得た給料や報酬、不動産や株などの資産から得ら利益に含まれない突発的に発生した所得のことです。
毎日スポーツベットで利益を継続的に上げていたとしてもそれは仕事ではないので一時所得ですね。
というわけでスポーツベットの利益は競馬や競輪などのギャンブルと同じく「一時所得」の勘定科目で処理し税金計算します。
一時所得は年間50万円以下なら確定申告不要です
一時所得は50万円以下であれば申告不要になる特別控除枠があるので、これ以下の利益であれば税金は発生しないことになります。
よって個人事業主などでなければ確定申告する必要はありません。
利益が50万円以上になった場合、利益額から勝ったゲームの賭け金と控除額50万円を引き、さらに半分にした金額が税金の対象になります。
例えばスポーツベットで100万円の利益があった場合、賭け金が10万だとしたらそれプラス特別控除枠の50万円を差し引き、さらに半分にした金額、つまり20万円が税金計算の対象になります。
ちなみにビットコインのような仮想通貨(暗号資産)で稼いだ場合は「雑所得」か「一時所得」で見解の違いがみられます。
雑所得なら経費計上などで利益を圧縮して税金計算できるため、あれやこれややりやすくなります。
そちらは控除枠が20万しかありませんが、上手にやりくりできる人はこっちのほうが税金額を減らせるでしょう。
この辺は管轄の税務署や税理士さんに要相談です。
そんなわけで税金面で融通の利かせやすいビットコインなど仮想通貨対応のオンカジ需要がお金持ちたちの間で高まってるようです。
スポーツベット収益の税率はほかの所得と合算して算出
一時所得の税率は、
- 仕事で得ている給与所得
- 事業で得ている事業所得
- そのほかの雑所得など
を合算しその合計金額によって変わってきます。
税率表
課税される合計金額が195万円以下であれば5%、330万円以下であれば10%、695万円以下であれば20%、900万円以下であれば23%と増えていき、4000万を超える所得がある場合は45%も払わなくてはなりません。
大きな利益を得た場合は実に半分近くが税金として取られてしまうのがキツイですね。
【ここに注意!】住民税は別に徴収されます
最大45%は高いなーと感じた人も多いはず。
でも、さらにここから住民税が10%とられます。
要するに一覧表の税率に+10%した数値で考えておかなければいけません。
さらに復興支援税も2.1%徴収されるため税金を差し引くと思ったより手元には残りません。
多くの人は一時的な高額収入を得ると車を買ったり家を買ったりしてしまうものです。
でもたまたま稼げたからといってすぐ使い切ってしまうと税金が支払えず人生詰む可能性もあります。
必ず翌年の税金のことを頭に入れておいてください。
最初から税金分として55%相当額は使わないと決めてスポーツベットを楽しむのが安全ですね。
なお翌年は予定納税といってまだ確定していないにもかかわらず前年の収入で勝手に税金計算して徴収しようとする悪習があります(汗)
初見の人はびっくりするはず。
でもこれは税務署に払えないことを証明する申請書を提出すれば回避できるので忘れず実施しておきましょう。
無申告は絶対やめましょう
高額な税金を支払いたくないからと言って確定申告しないのは危険です。
危険というか絶対にやらないでください。
税務署はお金の流れを把握できるため、無申告でいると告発される可能性が出てきます。
税務署も暇ではないですし、自宅や事務所に立ち入ってまで調べるなら必ず大きな成果をあげたいと考えるもの。
某お笑い芸人の徳井なんちゃらさんみたいな何千万・何億といった規模になるとまずアウトですね。
なので税金額が少額ならそうそう立ち入り調査までされる可能性は低いですが、電話や封書くらいは届くかもしれません。
隠していた税金額によって処分は異なりますが、本来収めるべき税よりもさらに高額に請求されることになるため、「50万円以上の利益があった場合は絶対申告する!」と覚えておいたほうがいいです。
所得税が払えなくならないように、税金の納税分は分けてスポーツベットを楽しむことが大切です。
この辺は、オンラインカジノでも同じです。
スポーツベット収益を雑所得で計算できるパターン
事業性があれば雑所得
一般的にスポーツベットで得た収益は一時所得で税金計算します。
ですが、システム的に反復して取引を行うような仕組みを開発して取引をしている、など事業として運営している場合、一時所得として扱われなくなることもあります。
その場合の勘定科目は「雑所得」になります。
違いは事業性があるかどうか?ですね。
ただしスポーツベットはギャンブルとしてのイメージが強く、税務署側も見方が厳しくなりやすいもの。
きっちり事業として成り立っていなければ簡単に認められない可能性もあります。
いまならユーチューバーとして動画を作成するためのネタとしてスポーツベットに取り組む、と言ったものなら認められるかもしれません。
このあたりの判断に絶対の基準はありません。
管轄の税務署に相談したうえで取り組まないと後で痛い目を見る可能性があるため気を付けてください。
雑所得のメリット
- 他の雑所得と合算できる
雑所得には海外のFX取引なども含まれ、ほかの雑所得として扱われるものと損益を合算させられるのはメリットですね。
もし海外FXでの収益がマイナスなら、スポーツベットで所得が合った場合差し引けます。
なお、年末調整をしているサラリーマンの場合は20万円以下の雑所得であれば申告不要になります。
税務署の判断によって異なるケースがあるため、不安に思ったら住んでいる地域の税務署に確認しましょう。
というか、このページは税理士や税務署員でもないライターの書いている「あくまでも一般的にはこう処理しますよ」という話なので、必ず自分の住んでいるところを管轄している税務署に確認を取ってください。
地域によって多少解釈が違うこともあります。
こっちならOKだったのに、あっちでは通らなかったなんてこともよくある話です。
雑所得の税金計算例
- その他所得が300万
- スポーツベットの雑所得が100万
- 海外FXの雑所得がマイナス100万
この場合は合計所得がプラス300万円となります。
上で紹介した一覧表では10%の税率となります。
今回は基礎控除などを除外して計算しますが、税金は以下のようになります。
300万×10%-控除額97500円=202500円
(住民税と復興特別支援税は含まず)
副業として取り組んでいるなら少し物足りない金額ですが税額は多少抑えられています。
一時所得の税金計算例
- その他所得が300万
- スポーツベットの一時所得が100万
- 海外FXの雑所得がマイナス100万
300万+((100万ー控除額50万)÷2)-100万=225万円の所得。
225万だと税率は10%で雑所得と同じ利率ですね。
税金計算すると
225万×10%ー控除額97500円=127500円です。
(住民税と復興特別支援税は含まず)
金額が低ければ有利ですね。
今回は一時所得に都合のいい金額での計算でしたが、一時所得の控除額50万円の範囲内かどうか?でも大きく違ってきます。
勘定科目の変更は基本的にNG
なお税務会計上では途中で勘定科目を変更することはNGです。
去年は一時所得の方がお得だったので一時所得で計算、今年は雑所得がお得になるので雑所得にしよう!
といった使い分けは基本的にできません。
開業届けを出して今年から事業としてやり始めたのであれば話は別ですが、勘定科目は気分で変えられないので注意してください。
サラリーマンや公務員などは会社や役所に副業がバレる可能性あり
スポーツベットを副業として取り組んでいる人は注意が必要です。
スポーツベットに限りませんが確定申告して税金を納めると、会社に給与以外に別の収入があることがバレる可能性もあります。
所得が増えればその分住民税が増えるため、給与から天引きされる金額が増えてしまうからです。
最近でこそ副業OKにしている企業も増えてきましたが、公務員や古い体質の企業はいまだに副業NGのまま。
バレないように対応しておきましょう。
会社に副業を隠したいときの対処方法
確定申告するときに提出する確定申告書。
この書類で「住民税に関する事項」の欄の「自分で交付」に○をつければOKです。
これで副業の収入分の住民税通知が自宅に届きます。
あとは納付書どおりに税金を納めれば会社にバレません。
ただし同僚などに「○○円儲かったよ~」なんて話してしまっているとそこからバレることもあります。
副業としてスポーツベットに取り組むとしても自分の心の中だけにとどめておくことをおすすめします。
スポーツベットの利益は出金しなければバレない?
スポーツベットで得た利益を国内銀行口座に出金した場合
まず、利益が出た場合の配当の受け取りですが、ブックメーカーやスポーツベット対応オンカジのアカウント内に貯まっていきます。
それを自分の手元に引き出すためには、銀行送金などを利用する必要があります。
仮に日本国内の銀行で受け取ったなら、税務署はこの段階でどのくらいの利益があるのか把握できるようになります。
すべて筒抜けですからね。
税金支払わなくてもいいとは絶対にならないのでしっかり確定申告してください。
そして金融機関にもよりますが、海外からの受取金が高額になれば何のお金なのか電話で尋ねてくることもあるので、金融機関からの電話は必ず出るようにしましょう。
銀行側の質問に答えないといつまで経っても出金できず、資金を戻されることもあります。
なお海外送金には手数料がかかりますが、確定申告する場合は送金手数料を利益から引いて申告できます。
国内銀行に出金しなかった場合
ブックメーカーやオンカジサイト上にお金を残したままなら、税務署はどれくらい稼いでいるのかまずわかりません。
(ブログやSNSなどで公開していない限り)
海外企業が日本の税務署に「おまえんとこの日本人ユーザーの残高見せんかい!」と言われたところで従う必要もないですし、個人情報を簡単に教えないでしょう。
そんなことをしたらライセンス規約に違反しますからね。
というわけで、日本の銀行口座に引き出すと金額は筒抜けなのでどうにもなりませんが、そのままにしておいたらまずわからないでしょう。
日本のギャンブルでも、パチンコ・パチスロや、競馬などでゲットした利益にかかる税金を納めてる人ってほとんどいないと思います。
これらは銀行口座を介さない受け取り方をしてるので、本来はダメですが実態が正確につかめないためスルーしてもらえてるってだけです。
もしくはわかっていても大きな金額ではないから人手を割けない・手が回らないだけですね。
だからといって「それなら税金払わなくていいや!」とはならないんですが、現実的は払わない人がほとんどでしょう。
この辺はあなたの良心にお任せします(笑)
ですが、海外サービス上の資産でも税金はかかるのでちゃんと確定申告しておきましょう!
仮想通貨のままなら確定申告不要?
2020年頃から仮想通貨に対応するスポーツベットやオンカジが急増しています。
億り人になっていまでもずっと保有し続けている人もたくさんいることでしょう。
ではそんな人が仮想通貨でスポーツベットを楽しんだら税金はどうなるでしょうか。
仮想通貨の売買益は基本的に雑所得で総合課税となります。
そして日本の税制では他の通貨に交換した時点で購入価格より上がっていれば利益とみなされます。
そこでポイントとなるのが仮想通貨で入出金したときに扱いです。
ブックメーカー(オンラインカジノ)によって通貨の換金があるので注意!
もしビットコインで入金した場合、ブックメーカーやオンカジによってはアカウントで保有するお金を米ドル、ユーロ、日本円などに交換してしまうところが多いです。
そういったところだと入出金するたびにキャピタルゲインによる利益が確定されてしまいその金額によっては税金が発生してしまいます。
では仮想通貨のままで遊べるところならどうでしょうか。
日本の税制的には利益が確定ではないため申告する必要はなさそうに感じます。
ただしこれも管轄の税務署しだいと言えるでしょう。
スポーツベットで資金が増えた場合、私が税務署関係者だったなら増えた分に対しては勝利金を受けとった時刻のコイン価格で換算してきっちり徴収したいと思うはず。
もちろんサイト内で増えたところでバレる可能性は低いです。
なので税務署側に仮想通貨の増減額がわかるはずもありませんが、稼ぎがあれば税金を取る方向で動くでしょう。
あとはユーザー側がどうするか?しだいですね。
非常にグレーな部分なので判断はお任せですが、大きなお金を使うユーザーさんなら仮想通貨の方が有利ではあると言えるでしょう。
なお仮想通貨を使う人はできるだけ手数料を抑えられる方法を選んで少しでもお得に遊んでください。
確定申告は忘れずに!
年間50万円以上稼いだら必ず確定申告しておきましょう
正確には当選したときのベット額を差し引けるため稼ぎが50万円ジャストや少々プラスくらいだと違ってきますが、ざっくり50万円以上なら確定申告すると思っておきましょう。
確定申告は毎年2月~3月に前年度1月1日~12月31日までの収入を計算して提出します。
その際にスポーツベットで得た一時所得の細かな明細を提出する義務はありません。
ですが税務署から問い合わせがあったときにすぐ答えられるよう、前年度の取引明細はダウンロードしておくと安心です。
ブックメーカーやオンカジでは取引履歴を閲覧できるので、いつどのくらいの損益があったか証明する証拠を残せます。
一時所得の控除分でもある年間50万円以上を出金する場合は税務署にチェックされる可能性も考えておきたいですね。
事業としてスポーツベットするなら雑所得で計上しよう
スポーツベットでは賭けに負けることもあれば勝つこともあります。
本来なら一時所得は損失を合算できませんが、事業として取り組めば雑所得となり雑所得同士での損益を合算可能です。
またスポーツベットの経費については2014年にサラリーマンが競馬の利益を隠していたとされる事件で、はずれ券も経費として認められた判例があります。
ただ普通に楽しんでるだけではこの事例のようにはならないので、しっかりと事業としての体裁が整っていることが肝心です。
クレジットカード入金時の出金に注意
また、クレジットカードで入金すると一定期間はクレジットカードに出金ができますが、返金処理ができなくなると銀行送金が必要になります。
送金した資金のうちどれくらいが原資なのかもわかるようにしておかなくてはなりません。
入金に使ったクレジットカードの明細も手元に取っておくようにしておきましょう。
まとめ
スポーツベットで得た利益に課税される税金についてまとめました。
基本的にブックメーカーでゲットした利益は「一時所得」での処理になり、特別控除枠50万円以内なら申告しなくても問題なし。
ただし50万円以下だったとしても多少面倒でもきちんと確定申告時に計上しておけば税務署の信頼も得やすいのでやっておくことをおすすめします。
なお事業としてできるようなら雑所得の方が稼ぎ額によっては税金を減らせるため、自分の状況に応じて検討してみましょう。